著作権登録資格商法/著作権登録商法に注意
夕刊フジBLOGの「著作権管理士-“一発狙い”増え、出願代行は収入になる」という記事。鵜呑みにするとえらいことになります。(元は夕刊フジ11/19に掲載されたもの)
まず、著作権管理士というのは、公的な資格ではありません。資格を作るのは勝手だし、自分の著作権の知識を試すために受験するのも悪くはないと思います。行政書士や弁理士などが「著作権に詳しい」という箔付に使うのもありそう。でも、何のバックもない資格だとは知っておかなければならないでしょう。
第一、著作権登録そのものがあまり意味がありません。著作権の移転や質権関係では登録しなければ第三者に対抗できませんが、それ以外では登録の必要がありません。ところで著作権出願法って何? はじめて聞いた法律です。
日本弁理士会のサイトには、民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!というページがあり、民事訴訟で知的所有権登録商法を訴え、原告勝訴を勝ち得た事例が紹介されています。夕刊フジBLOGで紹介された「著作権管理士会」ではないようですが、類似商法である可能性があります。
追記:夕刊フジBLOGにあった電話番号で検索すると「知的所有権協会」が出てきます。日本弁理士会が訴えていた相手です。
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コメント
下記の協会はどのような組織なのでしょうか
〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7 一番街ビル
知的所有権協会『著作権管理士係』 まで
投稿: 今井政司 | 2004.11.30 16:32
「協会」という名前がついてますが、株式会社ですね。
投稿: Stella | 2004.11.30 21:18